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皆様からお寄せ頂くご質問やご相談、ちょっと難しいお仕事の専門用語などを解説しています。


投稿日時:2008-02-04 15:38 [ コメント0件 ] 投稿者:あぱぱ審査室

あぱぱにも多くの派遣会社が掲載されていますが、その中に「紹介予定派遣」というのをご覧になったことはありませんか?

紹介予定派遣とは、派遣終了後に派遣先に職業紹介することを予定して労働者を派遣することです。 派遣スタッフとして働いてもらい(最長6ヵ月)、期間終了後に企業側、スタッフ側の意思が確認できれば企業側の直接雇用となります。 

アルバイト・パートだけでなく、中には、派遣終了後に正社員雇用となるケースもあります。派遣会社の求人広告の中に「正社員登用制度あり」の表記があるものがそれにあたります。

正社員希望の方は、そこにポイントにして求人広告を見てみるのも良いかもしれないですね。

投稿日時:2008-01-22 8:49 [ コメント0件 ] 投稿者:あぱぱ審査室

健康保険や厚生年金保険、雇用保険や労災保険は、条件付のものもありますが、パートであっても適用されます。正社員だけのものではありません。企業先によっては加入していないところもあるようですが、自分を守ってくれるものですから、是非、仕事探しの時の参考にして見てください。 

■健康保険・厚生年金保険・健康保険とは 業務外の負傷や病気などの場合に給付される・厚生年金保険とは 「老齢」「障害」「死亡」に対して、年金が給付される   次の2つの条件をクリアしている場合は、健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。

①1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上
②1ヶ月の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上

■雇用保険・雇用保険とは 離職し、失業の認定がされた場合に手当が支給される  以下の2つの条件をクリアしている場合は、雇用保険に加入する必要があります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上である事
②1年以上雇用される事が見込まれる事

■労災保険・労災保険とは 業務上・通勤中に負傷や病気になった場合に治療補償などが給付される  労災保険は、時間や休日に関係なく、必ず加入しなければいけません。 

投稿日時:2007-12-13 18:48 [ コメント0件 ] 投稿者:あぱぱ審査室

雇入通知書や賃金規定に、例えば3回遅刻した者は日給の半額分の賃金を差し引くとか、無断欠勤を3日すると1日分の減給をするとかの制裁規定をしている企業がありますが、結論としましては無制限に減給が出来るものではありません。 

労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として、「減給」の規定が定められています。

要約しますと、

  1. 就業規則に減給の定めの規定を記載する必要があること
  2. 制裁の対象になる事案1件につき、平均賃金の1日分の半額までが限度であること
  3. 事案が複数件数になる場合は1ヵ月の賃金総額の10%までが限度(欠勤で給与が小額となった場合はその額の10%まで)と定められています。 

つまり、ひとりの労働者に制裁として減給できる範囲は一回につき日給の半分、その労働者ひとりに対しての最高は1ヵ月の給与の1割で、それ以上の減給は違法となり、無効となります。

 このことから、減給による制裁はあくまで「懲戒」の一種で、賃金から一定額を差し引くことで懲罰的な処分を行い、職場の服務規律の観点から社内秩序を維持することが目的になります。

なお、遅刻、早退、欠勤などの「労働しなかった時間」にその相当する賃金を差し引くことは、ノーワーク・ノーペイの原則から減給による制裁と区別されています。

投稿日時:2007-12-11 19:43 [ コメント0件 ] 投稿者:あぱぱ審査室

(1)正社員

  • 労働期間を定めない契約を結んだ人
  • 長期の契約が前提である
  • 社員教育と人事異動を通してキャリアを形成させていく

(2)契約社員

  • 法律的に明確な定義はない
  • 個別に契約期間、勤務時間、賃金などを定める
  • 雇用期間が終了したら自動的に退職となる
  • 契約が更新されれば雇用関係は継続される

(3)パート・アルバイト

  • パートとアルバイトには大きな違いはないが、両者とも「短時間」「臨時雇用」「補助業務」である
  • 基本的に他の仕事や学生等、本業がある者を指すことが多い
  • 「通常の労働者に比べて、1日または1週間の所定労働時間が短い労働者 = 短期労働者」とパート労働法に定められている
投稿日時:2007-11-27 16:50 [ コメント0件 ] 投稿者:あぱぱ審査室

働く上でかなり大きなウェイトうを占めているのが「時間」です。今回は、その「時間」について説明をしたいと思います。

■法定労働時間
労働基準法では、18時間又は週に40時間以上働かせてはならないと定められています。この労働基準法で定められている時間が、法定労働時間です。

■所定労働時間
所定労働時間は、会社で定めた労働時間のことです。9時~18時の会社であれば、所定労働時間は8時間(18時-9時-1時間=8時間)になります。

■時間外労働
時間外労働とは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合をいいます。時間外労働を行なうためには、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36協定)を会社と労働者の間で締結し、労働基準監督署に届ける必要があります。協定を結んだ上で時間外労働は可能になりますが、給与は時間外労働割増賃金(125%増)を支払わなければなりません。

※残業時間とは少し異なります。
一般的に使われている「残業時間」は、法定労働時間ではなく、所定労働時間を超えた場合の時間に対して使われています。
所定労働時間は会社で定めた労働時間ですので、会社によって変わってくるものです。中には、所定労働時間が17時間の会社もあると思いますが、その会社が1時間残業させても、法定労働時間内(8時間)ですので残業ではありますが、残業代を支払う必要はありません。
時間外労働とは、法定労働時間を超えるものについての契約ですので、法定労働時間を超えるような場合は36協定を結ぶ必要があるということです。

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