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あぱぱにも多くの派遣会社が掲載されていますが、その中に「紹介予定派遣」というのをご覧になったことはありませんか? 紹介予定派遣とは、派遣終了後に派遣先に職業紹介することを予定して労働者を派遣することです。 派遣スタッフとして働いてもらい(最長6ヵ月)、期間終了後に企業側、スタッフ側の意思が確認できれば企業側の直接雇用となります。 アルバイト・パートだけでなく、中には、派遣終了後に正社員雇用となるケースもあります。派遣会社の求人広告の中に「正社員登用制度あり」の表記があるものがそれにあたります。 正社員希望の方は、そこにポイントにして求人広告を見てみるのも良いかもしれないですね。 健康保険や厚生年金保険、雇用保険や労災保険は、条件付のものもありますが、パートであっても適用されます。正社員だけのものではありません。企業先によっては加入していないところもあるようですが、自分を守ってくれるものですから、是非、仕事探しの時の参考にして見てください。 ■健康保険・厚生年金保険・健康保険とは 業務外の負傷や病気などの場合に給付される・厚生年金保険とは 「老齢」「障害」「死亡」に対して、年金が給付される 次の2つの条件をクリアしている場合は、健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。 ①1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上 ■雇用保険・雇用保険とは 離職し、失業の認定がされた場合に手当が支給される 以下の2つの条件をクリアしている場合は、雇用保険に加入する必要があります。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上である事 ■労災保険・労災保険とは 業務上・通勤中に負傷や病気になった場合に治療補償などが給付される 労災保険は、時間や休日に関係なく、必ず加入しなければいけません。 雇入通知書や賃金規定に、例えば3回遅刻した者は日給の半額分の賃金を差し引くとか、無断欠勤を3日すると1日分の減給をするとかの制裁規定をしている企業がありますが、結論としましては無制限に減給が出来るものではありません。 労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として、「減給」の規定が定められています。 要約しますと、
つまり、ひとりの労働者に制裁として減給できる範囲は一回につき日給の半分、その労働者ひとりに対しての最高は1ヵ月の給与の1割で、それ以上の減給は違法となり、無効となります。 このことから、減給による制裁はあくまで「懲戒」の一種で、賃金から一定額を差し引くことで懲罰的な処分を行い、職場の服務規律の観点から社内秩序を維持することが目的になります。 なお、遅刻、早退、欠勤などの「労働しなかった時間」にその相当する賃金を差し引くことは、ノーワーク・ノーペイの原則から減給による制裁と区別されています。 (1)正社員
(2)契約社員
(3)パート・アルバイト
働く上でかなり大きなウェイトうを占めているのが「時間」です。今回は、その「時間」について説明をしたいと思います。 ■法定労働時間 ■所定労働時間 ■時間外労働 ※残業時間とは少し異なります。 |