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毎年7月に厚生労働省が行っている、従業員4人以下の事業所を対象にした勤労統計の特別調査によると、今年7月に支払われた現金での給与額(残業代など手当も含む)は、前年の7月に比べて0.1%減の19万482円と、7年連続で減少していることがわかった。 同省によると「零細企業の経営環境は厳しく、まだ景気回復の恩恵が届いていない」(雇用統計課)とみている。 過去1年間のボーナスなど「特別に支払われた給与」については、前年の7月に比べて2.2%減の21万4629円で、9年連続のマイナスとなっている。
有給休暇は、正社員だけの特権だと思っていませんか? パートでも、入社から6ヵ月後に、決められた日数の8割以上勤務していれば有給休暇は与えられます。与えられる日数は労働時間や勤務日数によって、ちゃんと定められているのです。よって、週に1日しか働いていない人や、1日3時間しか働いていない人にも、有給休暇は与えられる仕組みになっています。 (1)週の所定労働時間が30時間以上の場合 (2)週の所定労働時間が30時間未満の場合 が与えられます。労働日数が週に4日以下、または年間216日以下の場合は、1週間または1年間の労働日数に応じて、有給休暇を比例して与えられます。
パート労働者が比例して与えられる有給休暇の日数 ○週4日、または年間169日~216日の場合、6ヵ月後には7日の有給休暇が与えられます。その後1年ごとに1日ずつプラスされ、最終的に6年6ヵ月以上になると15日になります。
○週3日、または年間121日~168日の場合、6ヵ月後には5日の有給休暇が与えられます。その1年後には6日、3年6ヵ月経てば8日、そして1年ごとに1日プラスされ、最終的に6年6ヵ月以上になると11日になります。
○週2日、または年間73日~120日の場合、6ヵ月後には3日の有給休暇が与えられます。その1年後には4日になり、3年6ヵ月後には5日、4年6ヵ月後には6日、最終的に6年6ヵ月以上になると7日になります。
○週1日、または年間48日~72日の場合、6ヵ月後には1日の有給休暇が与えられます。その1年後には2日になり、最終的に4年6ヵ月以上になると3日になります。 福岡県経営者協会が調査し発表した「2007年第2回雇用問題・賃金アンケート調査」によると、前回の調査よりも7.5%もアップして「人材不足」と答えた企業が40%となることがわかった。 業種別にみてみると、製造業は機械金属や電気関連を中心に全体の47%、非製造業は小売業や運輸・倉庫業を中心に37%。職種別では製造、非製造業ともに事務職より現業職、技術職に不足感が多い。 この人材不足を補うため、08年度新規採用は前年より「増やす」と答えた企業が「減らす」と答えた企業を上回った。 同協会によると、「自動車など大手製造業が大量採用を進め、そのあおりを受ける地場企業が増えつつある」と分析している。
調査期間 10月中旬から11月中旬まで 厚生労働省発表(3日)の10月の勤労統計調査(速報値)によれば、現金給与の総額が27万5441円となり、前年の同月とほぼ同じ水準であることがわかった。 所定内給与は25万0668円となって0.3%減少したが、所定外給与が1万9961円と1.3%増加した。特別に支払われた給与(賞与など)は4812円で12%増だった。 ※所定内給与・・・現金給与額のうち、超過労働給与額(残業手当や休日手当)を除いたもの。基本給や通勤手当、家族手当や精皆勤手当などが含まれます。 総務省の統計局では、毎月「労働力調査」というものを発表しています。内容としては、完全失業者数や完全失業率などを調査しています。今回は、10月の調査結果です。 就業者
完全失業者
完全失業率
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