Last up date 2007/11/22
▼改正男女雇用機会均等法とは
男女雇用機会均等法とは、職場における男女が差別される事なく、また女性はその母性(妊娠・出産など)を尊重されつつ、不利益な取扱を禁止した法律です。
ポイントは以下の通りです。
男女ともに差別は禁止
改正前は女性のみに対する差別の禁止でしたが、現在は男女双方における差別の禁止になっています。
禁止差別の明確化
募集・採用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・解雇・降格・職種変更・雇用形態の変更・退職推奨・雇い止め。これらの項目はすべて性別を理由とした差別を禁止しています。
間接的な差別の禁止
募集・採用をするにあたって、身長や体重または体力を用件とすること、全国転勤を条件とすること。また昇進にあたり転勤経験を条件とすること
妊娠・出産などを理由に不利益な取扱をすることの禁止
妊娠・出産・産前産後の休業取得を理由に解雇、その他不利益な取扱の禁止。例えばその取得に際し、解雇を通知された場合、その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り無効とされます。
セクハラ対策(※派遣先事業主も対象になります)
セクハラの防止については事業主に配慮が求められていたところですが、改正後は男性も含め対策を講じる事が事業主の義務となりました。また、その対策を怠った場合は、企業名公表の対象となると共に、紛争が生じれば、個別紛争解決援助の申請を行う事ができます。
母性健康管理処置
事業主は妊娠した方の保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保しなくてはなりません。また、その指導や検査のもと、時差出勤や休憩回数増加、勤務時間の短縮などを行う事が義務付けられています。是正しない場合は、企業名公表の対象となると共に紛争が生じれば、個別紛争解決援助の申請を行う事ができます。
ポジティブ・アクションの推進
主に女性が能力発揮促進のため積極的に取り組む事業主が、実施状況を公開するにあたり国の援助を受けることができるようになりました。
過料(金銭罰。刑罰ではありません)
厚生労働大臣及び都道府県労働局長が事業主に対し、均等法に関する事項について報告を求めた場合、報告しない・虚偽の報告をする等を行った場合過料に処せられます。
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