Last up date 2007/11/27
▼法定労働時間・所定労働時間・時間外労働
働く上でかなり大きなウェイトうを占めているのが「時間」です。今回は、その「時間」について説明をしたいと思います。
■法定労働時間
労働基準法では、1日8時間又は週に40時間以上働かせてはならないと定められています。この労働基準法で定められている時間が、法定労働時間です。
■所定労働時間
所定労働時間は、会社で定めた労働時間のことです。9時~18時の会社であれば、所定労働時間は8時間(18時-9時-1時間=8時間)になります。
■時間外労働
時間外労働とは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合をいいます。時間外労働を行なうためには、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36協定)を会社と労働者の間で締結し、労働基準監督署に届ける必要があります。協定を結んだ上で時間外労働は可能になりますが、給与は時間外労働割増賃金(125%増)を支払わなければなりません。
※残業時間とは少し異なります。
一般的に使われている「残業時間」は、法定労働時間ではなく、所定労働時間を超えた場合の時間に対して使われています。
所定労働時間は会社で定めた労働時間ですので、会社によって変わってくるものです。中には、所定労働時間が1日7時間の会社もあると思いますが、その会社が1時間残業させても、法定労働時間内(8時間)ですので残業ではありますが、残業代を支払う必要はありません。
時間外労働とは、法定労働時間を超えるものについての契約ですので、法定労働時間を超えるような場合は36協定を結ぶ必要があるということです。
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