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Last up date 2007/12/13

- お仕事FAQ -

▼遅刻や欠勤のペナルティとして減給が出来るのでしょうか?

雇入通知書や賃金規定に、例えば3回遅刻した者は日給の半額分の賃金を差し引くとか、無断欠勤を3日すると1日分の減給をするとかの制裁規定をしている企業がありますが、結論としましては無制限に減給が出来るものではありません。 

労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として、「減給」の規定が定められています。

要約しますと、

  1. 就業規則に減給の定めの規定を記載する必要があること
  2. 制裁の対象になる事案1件につき、平均賃金の1日分の半額までが限度であること
  3. 事案が複数件数になる場合は1ヵ月の賃金総額の10%までが限度(欠勤で給与が小額となった場合はその額の10%まで)と定められています。 

つまり、ひとりの労働者に制裁として減給できる範囲は一回につき日給の半分、その労働者ひとりに対しての最高は1ヵ月の給与の1割で、それ以上の減給は違法となり、無効となります。

 このことから、減給による制裁はあくまで「懲戒」の一種で、賃金から一定額を差し引くことで懲罰的な処分を行い、職場の服務規律の観点から社内秩序を維持することが目的になります。

なお、遅刻、早退、欠勤などの「労働しなかった時間」にその相当する賃金を差し引くことは、ノーワーク・ノーペイの原則から減給による制裁と区別されています。

投稿日時:2007-12-13 18:48 投稿者:あぱぱ審査室
カテゴリー:お仕事FAQ
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