Last up date 2007/11/19- 労務関連ニュース -▼最低賃金が1時間663円に変わりました。福岡県の最低賃金が1時間663円に変わりました。 2007年10月28日より、福岡県の最低賃金が変わりました。最低賃金とは、国が定めた法律で、使用者は、その最低賃金以上の金額を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金は、原則として事業所で働く全ての労働者に適用されます。 仮に最低賃金より低い賃金で同意をして契約した労使合意も、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めを合意したものとされます。 もちろん、日給や月給の場合でも適用されます。例えば、日給の場合、 あなたの「最低賃金」は守られていますか? 詳しくは、福岡労働局 各労働基準監督署・公共職業安定所(http://www.fukuoka.plb.go.jp/)をご覧下さい。 |