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Last up date 2007/11/19

- 労務関連ニュース -

▼年令制限について - 雇用対策法の改正 -

平成19年10月1日から、労働者の募集・採用時に年令制限を設けることができなくなりました。募集・採用の時には、原則として「年令不問」としなければなりません。

◆この年令制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や、事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。

『あぱぱ内の求人広告の取扱について』

年令制限のある広告は、企業への啓蒙期間を設けた暫定処置ものと、例外的に認められる場合のものとが混在している状態にあります。

また暫定期間処置期間後は、下記の例外規定以外の広告については、全て年令不問となります。

《例外的に認められる場合》

  1. 定年年令を上限として、当該上限として、当該条件年令未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  2. 労働基準法など法令により年令制限が設けられている場合
  3. 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
  4. 60才以上の高齢者、又は、特定の年令層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象になるものを限定して募集・採用する場合
  5. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者などの期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  6. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年令層に限定し、かつ、期間の定めのない労働条件の対象として募集・採用する場合

※更に詳しく知りたい方は、福岡労働局ハローワークまで。

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