Last up date 2007/12/18- 労務関連ニュース -▼パート労働者の有給休暇有給休暇は、正社員だけの特権だと思っていませんか? パートでも、入社から6ヵ月後に、決められた日数の8割以上勤務していれば有給休暇は与えられます。与えられる日数は労働時間や勤務日数によって、ちゃんと定められているのです。よって、週に1日しか働いていない人や、1日3時間しか働いていない人にも、有給休暇は与えられる仕組みになっています。 (1)週の所定労働時間が30時間以上の場合 (2)週の所定労働時間が30時間未満の場合 が与えられます。労働日数が週に4日以下、または年間216日以下の場合は、1週間または1年間の労働日数に応じて、有給休暇を比例して与えられます。
パート労働者が比例して与えられる有給休暇の日数 ○週4日、または年間169日~216日の場合、6ヵ月後には7日の有給休暇が与えられます。その後1年ごとに1日ずつプラスされ、最終的に6年6ヵ月以上になると15日になります。
○週3日、または年間121日~168日の場合、6ヵ月後には5日の有給休暇が与えられます。その1年後には6日、3年6ヵ月経てば8日、そして1年ごとに1日プラスされ、最終的に6年6ヵ月以上になると11日になります。
○週2日、または年間73日~120日の場合、6ヵ月後には3日の有給休暇が与えられます。その1年後には4日になり、3年6ヵ月後には5日、4年6ヵ月後には6日、最終的に6年6ヵ月以上になると7日になります。
○週1日、または年間48日~72日の場合、6ヵ月後には1日の有給休暇が与えられます。その1年後には2日になり、最終的に4年6ヵ月以上になると3日になります。 |